
この「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。
当社の販売方法は下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されています。
しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。
| クローズド懸賞型 | 入会した人の中から抽選などで何人かに景品を渡す場合。 また特定の商品を購入したり、サイトへの訪問を義務付けたりする場合もこれに含まれる。 |
景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。 総額は売上予定総額の2%以下。 |
|---|---|---|
| もれなく型 | 商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。 | 景品の最高額が取引額の10%以下、取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。 |
| オープン懸賞型 | 購入や入会を義務付けず、誰でも応募できる。 | 景品の最高額は1000万円。総額の制限はない。 |
| 共同懸賞 | a. 市や町が主催し、小売業やサービス業などの業者の半数以上が参加する場合
b. 商店街が主催し、過半数の業者が参加する場合
c. 業界が主催し、過半数の業者が参加する場合 |
景品の最高額は30万円。 総額は売上予定総額の3%以下。 |
景品の最高額が取引価額の10%以下。
例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品をつけられる。ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められないときはやはり違法として禁止。
また、以下のものは例外として10%以上のものを付けることができます。
a. 商品の販売や使用上必要なもの
b. 見本など、宣伝用の物品やサービス
c. 割引券・ポイントバック・キャッシュバック
d. 開店披露、創業記念など








